離婚が認められるための5つの条件
相手方が離婚に応じないとき、どのような場合に離婚が認められるのでしょうか。 ここでは、民法が規定している離婚原因について説明します。 民法は、離婚原因として、5つの場合を規定しています。
その5つとは、 ①配偶者に不貞な行為があったとき ②配偶者から悪意で遺棄されたとき ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき です。
①は、不貞行為は、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的な関係を結ぶことをいうと考えられます。
②は、正当な理由なく、夫婦の同居協力扶助義務を継続的に怠っていることをいうと考えられます。 悪意の遺棄に関して、例えば、妻が子供を連れて、家を出ていった場合などは、それだけの事情では、通常、悪意の遺棄には該当しないと考えられます。
④について、裁判例のなかには、「病者の今後の療養、生活等についてできるかぎり具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意と解すべきである。」旨判示したものがあります。このように、④については、これに該当する事実を主張し、立証できたとしても、必ずしも離婚が認められるとは限りません。
⑤について、多くの離婚訴訟においては、離婚原因として、この婚姻を継続し難い重大な事由が離婚原因として主張されていると思います。また、実務上は、不貞行為があった場合でも、この婚姻を継続し難い重大な事由があるときを離婚原因であると主張することもあります。
離婚調停を申し立てた場合でも、相手方が一貫して離婚に応じない場合、通常、調停離婚は成立しません。 離婚調停が不成立となった後、離婚したい側は、離婚訴訟において、原則として、上記5つのいずれかに該当すると主張し、立証することになります。なお、民法は、上記①~④に該当する場合であっても、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる旨規定しています。 離婚について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
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