【弁護士コラム】夫婦別姓
民法750条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する旨規定しています。これを夫婦同氏の原則といいます。 民法は、夫婦が別々の姓(氏)を名乗ることを認めておらず、婚姻届出の際に、夫婦のうち一方の姓を夫婦の姓として定める必要があります。 夫婦のうち一方は、結婚後に結婚前の姓を名乗ることができません。 ただ、民法750条は、別姓での法律婚を禁止するに止まり、別姓を維持するための事実婚を禁止するまでのものではありません。 |
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夫婦別姓を認めるかどうかは婚姻制度をどのように定めるかの問題であり、国会がどのように法律で定めるかの裁量がありますが、夫婦が同姓でなければならないとする現在の婚姻制度が別姓を希望する人の権利を不当に害するのであれば違憲の問題が生じる可能性があります。
この問題について、最高裁判所の大法廷にて審理されることになりました。
家族関係の多様化が進む中で民法750条が違憲と判断される可能性もあり、今後、最高裁判所がどのような判断をするか、注目したいと思います。