【弁護士コラム】再婚禁止期間
民法733条1項は、女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない旨規定しています。ただし、この規定は、女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から適用されません(民法733条2項)。 民法は、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する旨規定しています。民法は、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する旨規定しています。
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民法733条1項の趣旨は、前婚の解消直後に再婚した場合、生まれてくる子供の父親が前婚の夫なのか、再婚をした夫なのか、推定が重複することを避けるために設けられたと考えられています。
なお、男性については、民法に再婚禁止期間の定めはありません。
再婚禁止期間を民法が設けた趣旨が、上記のとおりであれば、再婚禁止期間は、100日程度で足り、6ヶ月もの期間は、不要であると思われます。
この問題について、最高裁判所の大法廷にて審理されることになりました。
民法733条1項が違憲と判断される可能性もあり、今後、最高裁判所がどのような判断をするか、注目したいと思います。