自動車は財産分与の対象になる?
私は、5年前に結婚しました。私は、結婚前から同じ会社で会社員として働いています。
私と妻との間には、子供が一人います。
私は、結婚後、給与の一部を貯金して、2年前に自動車を購入しました。
自動車の購入代金の全額を結婚後の貯金から支出しましたので、自動車ローンは組んでいません。
私は、3ヶ月前に妻と別居し、先月、妻から離婚調停の申し立てをされました。
離婚調停では、妻は、離婚、親権、養育費、年金分割のほか、財産分与の主張をしています。
私が給与を貯金して購入した自動車も財産分与の対象となるのでしょうか。
弁護士の回答
本件では、結婚後の給与の一部を貯金して自動車を購入したとのことであり、理論的には、原則として、自動車は財産分与の対象となると考えられます。
もっとも、自動車の評価については、新車購入時の価格ではなく、別居時の時価とすることが多いと思います。
また、調停手続は、大ざっぱにいえば家庭裁判所での話し合いの手続きですので、財産分与に関しては、自動車以外の財産分与の対象となる財産を含め、当事者間で財産分与について合意できるか否かがポイントになると思います。
なお、調停手続が成立するためには、財産分与以外も含め当事者間で合意することが必要です。
財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
なお、調停手続が成立するためには、財産分与以外も含め当事者間で合意することが必要です。
財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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