【弁護士コラム】日常家事債務

民法761条本文は、夫婦の一方が、日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方は、これによって生じた債務につき、連帯してその責任を負わなければならない旨規定しています。

民法761条は、夫婦の一方と取引関係に立つ第三者を保護するために、規定されていると考えられます。

ただし、夫婦の一方が特定の第三者に対して他方の債務について責任を負わない旨をあらかじめ告知しておいた場合には、連帯責任を免れます。


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日常家事に属するか否かについて、裁判例は、「単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである」旨判示しています(最判昭和44年12月18日)。


次に、日常家事に属しないと判断された場合、第三者は、保護されないのでしょうか。

民法761条は、連帯責任の前提として、相互に相手方を代理する権限を有することを規定していると考えられます。

 

そこで、民法761条を基本権限として、民法110条の表見代理が成立するか否か、問題になりますが、最高裁判所は、民法761条が前提とする代理権の存在を基礎として、一般的に民法110条所定の表見代理が成立することは、認めていないと考えられます。最高裁判所は、「当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解する」旨判示しています。

このように、配偶者の一方がした行為について、民法761条が適用されない場合、その行為の相手方が保護される場合は、上記のように限定されると考えられます。


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