【コラム】熟年離婚において注意すべきポイント
このコラムでは、熟年離婚において、注意すべき主なポイントを説明したいと思います。
熟年離婚において、特に、財産分与、年金分割について、注意する必要がある場合が多いと思います。
1 財産分与
熟年離婚の場合、長い年月をかけて財産を形成している場合も多く、財産分与が争点になる場合があります。
①不動産
自宅の不動産について、住宅ローンが残っていて、住宅ローンより不動産の価値が高い場合には、
不動産の価値から、住宅ローンを差し引いて財産分与の対象額を計算することが通常です。
住宅ローンを完済している場合や住宅ローンの返済が進んでいる場合には、住宅が財産分与の対象財産として、
大きな価値を有する場合がありますので、注意する必要があると思います。
不動産の価値から、住宅ローンを差し引いて財産分与の対象額を計算することが通常です。
住宅ローンを完済している場合や住宅ローンの返済が進んでいる場合には、住宅が財産分与の対象財産として、
大きな価値を有する場合がありますので、注意する必要があると思います。
②退職金
退職金について、若年夫婦の場合であれば、必ずしも財産分与の対象になるとは限らないと考えられます。
一方、熟年夫婦の場合、退職金が財産分与の対象になる場合がありますし、
退職金の額自体が、夫の勤務先、勤続年数等によっては、高額になる可能性もあります。
退職金の額自体が、夫の勤務先、勤続年数等によっては、高額になる可能性もあります。
③生命保険
婚姻後に契約した生命保険については、通常、解約返戻金が財産分与の対象になると考えられます。
熟年離婚の場合、生命保険の契約期間が長く、解約返戻金が多額になる可能性もありますので、
生命保険が財産分与の対象となりうることに留意することが必要であると思います。
熟年離婚の場合、生命保険の契約期間が長く、解約返戻金が多額になる可能性もありますので、
生命保険が財産分与の対象となりうることに留意することが必要であると思います。
2 年金分割
年金分割とは、おおまかに言えば、婚姻期間中の厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。
旧共済年金についても、年金分割の対象になります。
旧共済年金についても、年金分割の対象になります。
また、例えば、夫が会社員として働いており、その一方、妻が専業主婦としてもっぱら家事、
育児に従事したという場合、婚姻生活が長ければ、妻が年金分割によって増加する年金は、
婚姻生活が短い夫婦の場合と比べると、通常、多いと考えられます。
育児に従事したという場合、婚姻生活が長ければ、妻が年金分割によって増加する年金は、
婚姻生活が短い夫婦の場合と比べると、通常、多いと考えられます。
また、年金分割には、3号分割という制度がありますが、平成20年4月1日より前に結婚した夫婦の場合、
仮に、妻が結婚後ずっと専業主婦であったとしても、婚姻期間中の年金を全て分割の対象としようとする場合、
合意分割をするなどの対応が必要になると考えられますので、ご注意ください。
仮に、妻が結婚後ずっと専業主婦であったとしても、婚姻期間中の年金を全て分割の対象としようとする場合、
合意分割をするなどの対応が必要になると考えられますので、ご注意ください。
3 まとめ
離婚について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。