離婚を切り出されたが、離婚したくない
離婚しないために重要なこと
離婚訴訟になり、当事者の一方が離婚を拒絶している場合、離婚が認められるためには、民法が定める離婚原因が認められる必要があります。
民法は、
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
を離婚原因として規定しています。
したがって、離婚したくない側は、これらの離婚事由に該当しないように行動する必要があります。
そのため、離婚をしたくない側は、婚姻費用を支払うべき義務があれば、しっかり支払うなど、隙を作らないことが重要だと思います。
また、別居が長期間継続すると、長期間の別居自体が婚姻を継続し難い重大な事由にあたると判断される場合があります。
そこで、法律問題とは別に、修復の努力も必要になると思います。
離婚については、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。
それぞれの類型ごとに、離婚に至る場合について詳しく知りたい方は、こちらへ
弁護士に相談すべき理由
弁護士に相談をしないと、ご自身で対応することになると思います。
当事者同士では、感情的になることも少なくなく、一時的な感情による行動を、相手方から離婚原因を基礎づける言動と主張される可能性もあります。
また、婚姻費用を支払う義務がある場合、適正な婚姻費用の支払いをしないと、相手方から離婚原因を基礎づける行動であると主張される可能性もあります。当事者の方では、適正な婚姻費用の金額の算定が困難な場合もあります。
そこで、離婚について、法的な知識や、相手方が調停などの行動にでた場合の調停制度の知識など、弁護士に相談をしておけば、あらかじめ知ることができます。
離婚を切り出されたが、離婚したくない場合には、弁護士までご相談ください。