【コラム】慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
慰謝料請求を受けた場合、不貞の当事者双方が既婚者の場合
配偶者のある男性Aさんが、配偶者のある女性Cさんと不貞関係を持った場合、Aさんの妻Bさんは、Cさんに対し、慰謝料請求をすることが考えられます。
また、Cさんの夫Dさんは、Aさんに対し、慰謝料請求をすることが考えられます。 このように、不貞行為の当事者にいずれも配偶者がいる場合には、各当事者の配偶者は、慰謝料請求をすることが考えられます。 また、この場合、Bさんが慰謝料請求訴訟を提起した場合に判決において認められる慰謝料の金額と、Dさんが慰謝料請求訴訟を提起した場合に判決において認められる慰謝料の金額は、常に同一とは限りません。 |
従前のコラムでふれましたが、慰謝料は、様々な事情を考慮して、算定されると考えられます。また、慰謝料を請求された側が、いわゆる破綻の抗弁を主張する場合もあります。
さらに、実際に慰謝料を支払った場合、求償が問題となる場合もあります。
このように、不貞行為の当事者が、双方、既婚者である場合には、様々な事情を考慮する必要があります。
詳しくは弁護士までご相談ください。