【コラム】婚姻関係破綻後の不貞行為
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、原則として、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があると考えられます。
そうすると、他方の配偶者は、不貞行為をした第三者に対し、原則として、慰謝料請求をすることができると考えられます。
もっとも、夫婦関係が破綻していた場合にも、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、慰謝料の支払い義務があるのでしょうか。
最高裁判所の裁判例には、「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。」旨判示したものがあります。
判決では、「丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。」旨が理由としてあげられています。
実務上、不貞行為による慰謝料請求について、慰謝料請求を受けた第三者の側から、不貞行為の存在を認めつつ、不貞行為を行った時期には、夫婦関係が破綻していたので、慰謝料請求には応じない旨の主張をされる場合があります。
例えば、不貞行為を理由に慰謝料請求訴訟となっている場合に、このような主張がされると、不貞行為の時期に、夫婦関係が破綻していたか否かが、争点になる場合もあります。
慰謝料請求をされる場合、または、慰謝料請求を受けた場合には、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。