【弁護士コラム】嫡出推定最高裁弁論
民法は、
このように、妻が婚姻中に懐胎した子は、嫡出子と推定されます。 |
民法は、嫡出否認の訴えの制度を規定していますが、嫡出否認の訴えは、夫が提起することができ、真実の父であると主張する男性からは、提起することができません。さらに、嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりません。
これは、早期に親子関係を確定する趣旨であると解されています。
嫡出推定が及ばない場合について、最高裁判所は、過去の裁判例において、「事実上の離婚や遠隔地の居住などで、夫の子を懐胎する可能性がないことが外観上明白な場合」に嫡出推定の対象にならない旨判示しています。
ところで、妻が婚姻中に懐胎して出生した子について、DNA鑑定の結果、夫以外の男性と血縁関係があると判定された場合、親子関係の不存在の確認の訴えが認められるか、という問題があります。
最高裁判所第1小法廷は、この問題を争点に含む訴訟について、平成26年6月9日、弁論を開きました。最高裁判所は、この問題点について、新たな判断を示す可能性がでてきました。
ここで示される判断については、実務にも影響を与えると思われますので、注目したいと思います。