【弁護士コラム】離婚、親族の範囲
民法では、親族という概念が規定されています。親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
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6親等の血族は、玄孫の孫、高祖父母の祖父母、従兄弟姉妹の孫、兄弟姉妹の玄孫などがこれにあたります。3親等の姻族は、配偶者の甥、姪、曾孫の配偶者、甥、姪の配偶者などがこれにあたります。
民法は、後見開始の申立権者などいくつかの規定において、親族の概念を用いていますので、コラムで取り上げさせていただきました。
民法では、親族という概念が規定されています。親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
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6親等の血族は、玄孫の孫、高祖父母の祖父母、従兄弟姉妹の孫、兄弟姉妹の玄孫などがこれにあたります。3親等の姻族は、配偶者の甥、姪、曾孫の配偶者、甥、姪の配偶者などがこれにあたります。
民法は、後見開始の申立権者などいくつかの規定において、親族の概念を用いていますので、コラムで取り上げさせていただきました。