養育費の増減額
離婚するにあたり、養育費の金額について、合意した場合であっても、後に事情の変更が生じた場合には、養育費の金額を増減額することができます。
養育費の金額の変更が問題となりうる事情としては、 |
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養育費の金額を増減するには、まず、父母で協議をします。合意に達すれば、変更することができます。必ずしも事情の変更がなくても、合意に達すれば、養育費の増減額をすることができます。
合意に達しない場合には、家庭裁判所に対し、調停、審判を申し立てることとなります。調停を申し立てて、調停が成立しないときは、審判に移行します。なお、離婚に際し、養育費の合意をしなかった場合でも、後になって、今後の養育費を請求することができます。
また、父母の間で養育費を請求しない合意をした場合でも、そのような合意の効力が有効か否か問題となり、また、子による将来の扶養料の請求は妨げられないと考えられます。
養育費の支払いは、長期間続くことも多く、このように将来の事情の変更があった場合には、金額の増減がありうることは、離婚に際して養育費を取り決めるにあたり、念頭に置く必要があると思います。