最高裁判所が財産分与の家事審判手続において建物の明け渡しを命ずることができる旨判断を示しました
最高裁判所は、令和2年8月6日、財産分与について、新たな判断を示しました。
財産分与の審判について、家庭裁判所が、家事事件手続法第154条2項4号に基づき、相手方に対し、建物の明け渡しを命ずることができるか否かが争われた事案において、最高裁判所は、建物の明け渡しを命ずることができる旨判断しました。
原審である東京高等裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産を他方当事者が占有する場合に当該不動産を当該他方当事者に分与しないものとされたときは、当該一方当事者が当該他方当事者に対し当該不動産の明渡しを求める請求は、所有権に基づくものとして民事訴訟の手続において審理判断されるべきものであり、家庭裁判所は、家事審判の手続において上記明渡しを命ずることはできない旨判示して、建物の明け渡しを命じませんでした。
この判断によると、一方当事者の所有名義の不動産を他方当事者が占有する場合、当該不動産を他方当事者に分与しないものとされたときは、家事審判の手続においては、明け渡しを命じることができず、審判後に民事訴訟を提起する必要があります。
一方、最高裁判所は、「家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要があると認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。」と判示しました。
財産分与の審判において、建物明け渡しを命ずることもできるという意味で、重要な裁判例だと思います。