【コラム】離婚調停のポイント④財産分与
離婚調停のポイント④財産分与
離婚調停において、財産分与が問題となる場合があります。
財産分与の対象となる財産は、原則として婚姻時から別居時までに得た財産です。もっとも、相続によって得た財産や親族から贈与された財産は、原則として、財産分与の対象とはなりません。
財産分与は、基本的には、増加した財産を2分の1ずつになるように分けます。もっとも、配偶者の一方が特殊な技能により高所得を得ていた場合には、2分の1ずつにならない場合もあります。
財産分与では、不動産や自動車などが財産分与の対象となる場合があり、その場合には、登記手続き、登録手続きが必要になる場合もあります。
財産分与、離婚調停手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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