【コラム】家事事件とマイナンバー
家事事件において、住民票、源泉徴収票などの資料を裁判所に提出する場合があります。 例えば、婚姻費用分担の調停事件において、婚姻費用を計算する資料として、源泉徴収票などを提出する場合があります。 また、例えば、離婚訴訟において、当事者の住民票を提出する場合があります。
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裁判所に提出する書類には、マイナンバーが記載されていない状態で、提出することが一般です。
マイナンバーの記載がある書類については、原則として、マイナンバーの部分をマスキングするなどして提出します。
当事務所では、家事事件を受任した場合に、ご依頼者の方に、住民票などの資料をお持ちいただくときには、マイナンバーの記載のないものをお持ちいただいております。
ご理解とご協力をお願いいたします。