【コラム】養育費の調停手続

1 はじめに

養育費の調停手続きについて、
私の経験に基づき、一般的な手続きの流れの概略を説明します。
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2 事例

このコラムでは、次のような事例を仮定して説明します。
Aさんは、5年ほど前にBさんと結婚をし、2年ほど前に長女が生まれました。
Bさんは、会社員として働いています。
Aさんは、結婚を機に退職し、家事、育児に従事してきました。

 

半年ほど前、Aさんは、長女を連れて実家に帰りました。
その後、AさんとBさんは、長女の親権者をAさんと定めて協議離婚をしましたが、協議離婚の際、養育費を取り決めませんでした。

Aさんは、養育費について、Bさんと協議をしましたが、合意に達しなかったため、養育費の支払を求める調停を家庭裁判所に申し立てました。

3 養育費の調停の手続きの概略

①申し立て

まず、Aさんは、家庭裁判所に調停の申し立てをしました。
調停申立書の副本等が、家庭裁判所から、相手方であるBさんに送付されます。
 

②調停期日

あらかじめ定められた日に家庭裁判所で調停期日が開催されます。
調停期日は、非公開です。
調停期日においては、当事者の方は、調停委員の方に対し、事情を説明したりします。相手方当事者と直接交渉をすることは、通常はありません。当事者の方は、主張を書面にまとめて提出したり、書面による証拠を提出することもできます。
なお、養育費については、いわゆる算定表があります。
 

③調停の成立

当事者間の話し合いが合意に達すると、裁判官の面前で、合意の内容を確認し、調停が成立します。調停が成立すると、調停調書が作成されます。
 

④審判手続きへの移行

当事者間の話し合いが合意に達する見込みがないときなどには、調停は不成立となります。調停が不成立になると審判手続に移行します。
審判手続きにおいては、裁判所が養育費の金額等を判断します。

養育費の調停手続について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
 

当事務所が執筆したコラムです。是非ご覧下さい。

No コラムタイトル
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22  嫡出推定最高裁弁論
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39  内縁関係の解消による財産分与の規定
40  再婚禁止と最高裁判所判決
41  婚姻関係破綻後の不貞行為
42  利益相反行為と遺産分割の協議
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44  財産分与として不動産を譲渡する場合と税金
45  財産分与と慰謝料の関係
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77  離婚調停のポイント⑥年金分割
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