【コラム】養育費の調停手続
2 事例
このコラムでは、次のような事例を仮定して説明します。
Aさんは、5年ほど前にBさんと結婚をし、2年ほど前に長女が生まれました。
Bさんは、会社員として働いています。
Aさんは、結婚を機に退職し、家事、育児に従事してきました。
Bさんは、会社員として働いています。
Aさんは、結婚を機に退職し、家事、育児に従事してきました。
半年ほど前、Aさんは、長女を連れて実家に帰りました。
その後、AさんとBさんは、長女の親権者をAさんと定めて協議離婚をしましたが、協議離婚の際、養育費を取り決めませんでした。
Aさんは、養育費について、Bさんと協議をしましたが、合意に達しなかったため、養育費の支払を求める調停を家庭裁判所に申し立てました。
3 養育費の調停の手続きの概略
①申し立て
まず、Aさんは、家庭裁判所に調停の申し立てをしました。
調停申立書の副本等が、家庭裁判所から、相手方であるBさんに送付されます。
②調停期日
あらかじめ定められた日に家庭裁判所で調停期日が開催されます。
調停期日は、非公開です。
調停期日においては、当事者の方は、調停委員の方に対し、事情を説明したりします。相手方当事者と直接交渉をすることは、通常はありません。当事者の方は、主張を書面にまとめて提出したり、書面による証拠を提出することもできます。
なお、養育費については、いわゆる算定表があります。
③調停の成立
当事者間の話し合いが合意に達すると、裁判官の面前で、合意の内容を確認し、調停が成立します。調停が成立すると、調停調書が作成されます。
④審判手続きへの移行
当事者間の話し合いが合意に達する見込みがないときなどには、調停は不成立となります。調停が不成立になると審判手続に移行します。
審判手続きにおいては、裁判所が養育費の金額等を判断します。
養育費の調停手続について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。