【コラム】離婚協議書作成のポイント⑦精算条項
離婚協議書を作成する場合、離婚協議書に記載されていない慰謝料、財産分与などが後日請求できるとすると、離婚協議書を作成した意味が失われてしまうことにもなりかねません。
離婚協議書を作成する場合、通常、精算条項と呼ばれる条項を入れることが通常です。精算条項を入れておけば、後日、離婚協議書に記載されていない慰謝料、財産分与を請求することは、通常、できないと考えられます。
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もっとも、例えば、養育費については、離婚後の事情の変更により、増額や減額の調停手続が可能であると考えられます。
また、例えば、離婚協議書に養育費についての記載がない場合でも、離婚協議書作成後、未成熟の子を養育している親は、通常、相手方に養育費を請求することができると考えられます。このように、精算条項を入れておけば、離婚協議書に記載されていないすべての将来の請求が認められなくなるものではないと考えられます。
離婚協議書の作成と精算条項について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。