【コラム】離婚協議書作成のポイント④財産分与
財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
財産分与は、婚姻時から別居時までの間に増えた財産を精算することが通常です。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が働くなどして形成した財産であり、親から相続した財産や親から贈与を受けた財産は、原則として、対象とならないと考えられます。
結婚後の給与が原資となって増加した預金、結婚後の給与を貯蓄して購入した自動車などは、通常、財産分与の対象になります。 |
結婚後の給与で保険料を支払った生命保険の解約返戻金なども、多くの場合、財産分与の対象になると考えられます。
財産分与は、通常、2分の1ずつになるように計算することが通常です。
もっとも、夫又は妻が高度な専門的知識などにより、一般の方と比べ、非常に高い収入を得ている場合には、2分の1ずつにならない場合もあります。
もっとも、夫又は妻が高度な専門的知識などにより、一般の方と比べ、非常に高い収入を得ている場合には、2分の1ずつにならない場合もあります。
財産分与については、不動産を譲渡する場合もあります。
不動産について、財産分与を登記原因として所有権移転登記や持分全部移転登記手続をする場合には、離婚協議書を作成するだけでなく、登記のための書類の作成が別途必要になりますので、注意が必要です。
離婚協議書と財産分与について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。