【コラム】離婚協議書の作成のポイント①総論
協議離婚書を作成するにあたり、主にポイントとなると思われる点について、簡単にご説明します。
離婚の合意、親権者の指定
未成年者の子がいる場合には、親権者を決める必要があります。
離婚届を夫、妻いずれが届出をするか、取り決めることが通常です。
離婚届を夫、妻いずれが届出をするか、取り決めることが通常です。
②養育費
養育費として、いくらをいつまで支払うか合意することが多いです。
もっとも、将来の事情の変化により、増額請求、減額請求されることがあります。
もっとも、将来の事情の変化により、増額請求、減額請求されることがあります。
③慰謝料
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
事案によっては、互いに慰謝料を支払わない場合もあります。
事案によっては、互いに慰謝料を支払わない場合もあります。
④財産分与
財産分与とは、大ざっぱに言えば、婚姻後、夫婦が働くなどして形成した財産を清算するという意味です。
⑤年金分割
婚姻期間中の厚生年金記録について、按分割合を決めます。
なお、共済組合の組合員である期間を含みます。
なお、共済組合の組合員である期間を含みます。
⑥面会交流
面会交流について取り決める場合もあります。
⑦公正証書
公正証書の形式で離婚協議に関する合意書を作成する場合もあります。
協議離婚書は、当事者の合意で作成するものですので、当事者間の合意の内容が重要になります。
したがって、上記ポイントの全てについて、協議離婚書に記載する必要はありません。
したがって、上記ポイントの全てについて、協議離婚書に記載する必要はありません。
また、「慰謝料」、「財産分与」という文言を使わずに、「和解金」などの名目で、金銭の支払いの合意をする場合もあります。
協議離婚書について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。