【コラム】夫婦間の契約取り消権
民法754条本文は、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる旨規定しています。
もっとも、民法754条但し書きは、第三者の権利を害することはできない旨規定しています。
民法754条は、「夫婦間でした契約」と規定し、例えば贈与契約といった特定の契約類型だけが対象となっているものではありません。また、民法754条は、「婚姻中、いつでも」と規定しています。
それでは、民法754条は、婚姻関係が実質的に破綻している場合にも、適用されるのでしょうか。
最高裁判所の裁判例のなかには「民法七五四条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。」旨判示したものがあります。
したがって、夫婦関係が実質的に破綻している場合には、民法754条は、適用されないと考えられます。
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