【コラム】財産分与の債務者の破産
離婚における財産分与として金銭の支払いを命ずる裁判が確定し、その後、財産分与の分与者が破産した場合に、財産分与金の支払いを目的とする債権は、破産手続き上、どのように扱われるのでしょうか。
これが、破産債権と扱われると、一般債権者と同様、配当による満足した受けることができなくなります。
一方、取戻権が認められれば、破産法は、破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利に影響を与えない旨規定しています。 |
最高裁判所の裁判例には、
「離婚における財産分与として金銭の支払を命ずる裁判が確定し、その後に分与者が破産した場合において、右財産分与金の支払いを目的とする債権は破産債権であって、分与の相手方は、右債権の履行を取戻権の行使として破産管財人に請求することはできないと解するのが相当である。
けだし、離婚における財産分与は、分与者に属する財産を相手方へ給付するものであるから、金銭の支払を内容とする財産分与を命ずる裁判が確定したとしても、分与の相手方は当該金銭の支払を求める債権を取得するにすぎず、右債権の額に相当する金員が分与の相手方に当然に帰属するものではないからである。」旨判示したものがあります。
「離婚における財産分与として金銭の支払を命ずる裁判が確定し、その後に分与者が破産した場合において、右財産分与金の支払いを目的とする債権は破産債権であって、分与の相手方は、右債権の履行を取戻権の行使として破産管財人に請求することはできないと解するのが相当である。
けだし、離婚における財産分与は、分与者に属する財産を相手方へ給付するものであるから、金銭の支払を内容とする財産分与を命ずる裁判が確定したとしても、分与の相手方は当該金銭の支払を求める債権を取得するにすぎず、右債権の額に相当する金員が分与の相手方に当然に帰属するものではないからである。」旨判示したものがあります。