【弁護士コラム】教育費の増減額
離婚の際に当事者間で一度取り決めた養育費は、増減額する事はできないでしょうか。
養育費の支払いは、場合によっては、15年以上に及び、その間に父、母、子の状況が変化することはしばしばあります。
民法880条は、扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる旨規定しています。
この条文の趣旨は、養育費についても当てはまります。 |
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例えば、子供が成長して学費や生活費が従前に比べてかかるようになった場合、養育費の支払義務者
である父の収入が大幅に減少した場合、養育費の支払義務者である父が再婚して再婚相手との間に
子が出生した場合などは、養育費の増減額が問題となることがあります。
養育費の増減額が問題となる場合には、弁護士にご相談ください。
また、離婚調停などにおいて養育費の合意をする場合には、将来的に増減額がありうることをご理解いただき、ご依頼をされている弁護士とよく打ち合わせたうえで、決断されることをおすすめします。