【弁護士コラム】財産分与
民法は、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる旨規定しています(民法768条1項)。
また、民法は、財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる旨規定しています(民法768条2項本文)。
実際には、離婚に際し、財産分与もあわせて協議する場合も多く、例えば、離婚調停において財産分与もあわせて請求することができます。財産分与の請求は、離婚訴訟に付帯して申し立てることもできます。 |
また、離婚届出を提出するだけで財産分与等について取り決めることなく協議離婚をした後、財産分与について、調停を申し立てることもできます。
財産分与には、一般に①婚姻中の夫婦共同財産の精算②離婚後の経済的弱者に対する扶養③離婚による慰謝料の3つの要素があると考えられており、そのうち①が中心になります。ただし、財産分与の請求について、離婚の時から2年以内に請求する必要があります。この2年の期間制限は、消滅時効ではなく、除斥期間と考えられます。