【弁護士コラム】婚約の不当破棄と損害賠償
婚姻費用分担
婚約とは、将来結婚しようという当事者間の約束をいいます。
婚約の成立には、理論的には、必ずしも結納、指輪の交換、結婚式場の予約等は必要でなく、当事者間に将来結婚しようという真摯な合意があれば足りると考えられます。
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婚約をした当事者の一方が、正当な理由なく婚約を破棄した場合、婚約を破棄された当事者は、相手方に対し、損害賠償請求ができると考えられています。
正当な理由については、結婚に至っていないため、離婚原因と比較して緩やかであると考えられます。
損害賠償の範囲については、精神的損害、財産的損害があります。
精神的損害とは、慰謝料のことを意味します。
財産的損害としては、例えば、結婚式場のキャンセル料などが含まれる場合があると考えられます。