【弁護士コラム】離婚の手続の種類
離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
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調停離婚は、家庭裁判所の調停手続において、離婚の合意に達したときに成立する離婚で す。調停が成立すると調停調書が作成され、調停調書は、確定判決と同一の効力があります。なお、調停離婚の場合、裁判離婚などと同様、離婚届出に相手方の 署名は不要ですが、離婚の届出自体は必要です。調停離婚の場合、不受理の申し出がされていても、離婚届出は、受理されます。
審判離婚は、調停手続において、当事者間でほぼ合意に達しているが、一部に限って合意がで きない場合などに、家庭裁判所が、調停委員の意見を聞いた上で、当事者間の公平を考慮し、職権で離婚の審判をすることができます。確定した審判は、確定判 決と同一の効力があります。実務的には、審判離婚は、非常に件数が少なく、例外的な方法です。
調停手続で合意に達しないときは、離婚を求める当事者は、離婚訴訟を提起し、離婚請求を認める判決が確定すれば、離婚が成立します。離婚訴訟においては、和解離婚、認諾離婚も認められています。