【弁護士コラム】離婚原因について
民法は、離婚原因として、
①配偶者に不貞行為があったとき ②配偶者から悪意で遺棄されたとき ③配偶者の生死が3年以上あきらかでないとき ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
を定めています。 |
①の不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉をいいます。②の悪意の遺棄とは、夫婦間の同居、協力、扶助義務を正当な理由なく果たさないことをいいます。
また、民法は、裁量棄却の制度を定めており、民法770条1項1号から4号までの事由がある場合でも、一切の事情を考慮して、離婚請求を棄却することができます。
実務上は、例えば、当事者の一方が、配偶者の不貞行為が離婚訴訟を提起するに至った主な原因と考えている場合でも、離婚原因として、民法770条1項5号のその他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに該当すると主張することが一般的です。
したがって、当事務所では、離婚のご相談において、夫婦関係の悪化の原因、具体的に夫婦関係がどのように悪化したかなどを時系列にしたがってお聞きしています。