【弁護士コラム】親子関係の発生
親子関係の発生
婚姻中の夫婦の子である嫡出子と父母の間の親子関係は、出生により成立します。
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この調停手続において、当事者間に申し立ての趣旨どおりの審判を受けることについて合意が成立し、かつ、当事者双方が申し立てにかかる親子関係の形成の原因について争わない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査したうえで、その合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判をすることができます。
実務上は、認知を求める調停において、一般的に、DNA鑑定をしたうえで、合意に相当する審判をしています。
確定した審判は確定判決と同様の効果があります。審判が確定した後、戸籍の届出をすることとなります。