【弁護士コラム】離婚、姻族関係の発生、消滅
配偶者との親族関係は法律上の婚姻によって生じます。したがって、戸籍の届け出が必要です。法律上の婚姻によって、配偶者の血族との間の姻族関係も生じます。内縁関係では、親族関係は生じませんし、相続もできませんが、夫婦間の同居協力義務などは生じると考えられています。
配偶者との親族関係は、離婚によって消滅します。離婚の場合には、姻族関係も消滅します。 しかし、配偶者が死亡した場合、配偶者との関係は終了しますが、姻族との関係は、当然には、終了しません。生存配偶者が、姻族関係を終了させる旨の意思表示をした場合に限り、姻族関係が終了します。 |
実際には、戸籍法が規定する届出が必要です。死亡した配偶者の血族の意思によって終了させることはできません。生存配偶者が再婚をした場合であっても、当然に死亡した元配偶者の親族との姻族関係は終了しないと考えられていますので、姻族関係を終了させる旨の意 思表示が必要です。