【弁護士コラム】養育費の合意成立後の請求手続
離婚調停で養育費の支払いについて合意をしたものの、相手方が支払いをしない場合には、次のような制度があります。
次に、調停調書は、債務名義となるため、これに基づき、例えば、給与の差し押さえの手続をすることができます。 |
養育費については、一般の債権(例えば貸金)に基づく差し押さえと異なる扱いが認められています。給与を差し押さえる場合には、差し押さえ禁止債権に該当する部分があるため、全額を差し押さえることができません。
具体的には、給与が月額25万円の場合、一般の債権(例えば売掛金)に基づく差し押さえでは、4分の3が差し押さえ禁止となっています。もっとも、養育費に基づく差し押さえついては、差し押さえの禁止の範囲が2分の1になっています。
また、一部に不履行があれば、確定期限未到来の部分についても強制執行をすることができます。さらに、一定の要件のもと、間接強制の手続をすることもできます。
このように、養育費に基づく差し押さえについては、一般の債権と異なる扱いが認められています。