家事調停手続における書面の提出
家事調停手続のうち、ここでは、夫婦関係調整の調停手続を例にとって、裁判所に対する書面の提出について説明します。
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なお、弁護士を代理人に選任せずに、ご本人で手続をされている方は、書面の提出方法等について、あらかじめ裁判所にご確認ください。
主張書面や資料は、代理人として弁護士が選任されている場合には、原則として、相手方にもコピーを送付します。したがって、相手方が目を通すことを前提に内容を検討する必要があります。調停が不調になり、訴訟となった場合に、調停手続で提出した書面が相手方の証拠として使われる可能性もあります。
また、仮に、相手方にコピーを交付しない場合でもあっても、原則として、相手方による閲覧(見ること)、謄写(コピーをとること)の対象になります。どうしても相手方に見られたくない場合には、その旨を申し出ることができますが、裁判官の判断によっては、閲覧、謄写を認める場合もありますので、注意が必要です。
このように、家事調停手続において、書面を提出するにあたっては、その内容や提出方法等について、配慮が必要です。