離婚、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟と証拠
1 はじめにこのコラムでは、不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞行為の存在を立証するための証拠について、具体的な事例を仮定して、説明します。 Aさんは、5年前に結婚し、3歳になる長男がいます。 Aさんは、夫Bさんの行動を不審に思い、調べたところ、Bさんが、Cさんと半年ほど前から不貞関係にあることが分かりました。 Aさんは、Cさんに対し、慰謝料請求をしたところ、Cさんは、これに応じませんでした。Aさんは、Cさんを被告として、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟を提起しました。 2 不貞行為の存在を立証するための証拠不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟において、被告であるCさんが、不貞行為の存在を認めれば、不貞行為について、証拠を提出する必要がなくなることが多いと思います。 もっとも、不貞行為の事実自体は争いがないものの、例えば、不貞行為の継続した期間について争いがある場合などは、証拠を提出する必要が生じることもあります。一方、被告であるCさんが不貞行為の存在自体を争った場合には、通常、原告であるAさんの側で、不貞行為の存在を立証するための証拠を提出する必要があると思います。
3 証拠の評価民事訴訟においては、仮に、原告(慰謝料を請求する側)に証拠がなくとも、被告(慰謝料を請求された側)が事実関係を争わなければ、通常、証拠は必ずしも必要ありません。 もっとも、被告が、不貞の事実を争った場合には、原則として、原告が不貞の事実を立証する必要があります。 4 まとめ不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟における立証について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |