【コラム】不貞行為と慰謝料獲得のために必要な証拠

1 はじめに

  不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟において、不貞行為を立証するためには、どのような証拠が必要となるのでしょうか。

  ここでは、次のような事例を仮定し、説明します。


2 事例

  Aさんは、夫Bさんと5年前に結婚しました。

  AさんとBさんの間には、4歳の長女と2歳の長男がいます。

  Aさんは、夫の帰りが遅くなったことを不審に思い、調べたところ、Bさんが、Cさんという女性と半年ほど前から不貞行為を継続していたことが分かりました。

  Aさんは、2人の子を連れて実家に帰り、Bさんと別居しました。Aさんは、今後、Bさんと離婚する意思を固めました。

  Aさんは、Cさんに対し、不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟を提起しました。


3 民事訴訟における事実認定

  民事訴訟においては、仮に、原告(慰謝料を請求する側)に証拠がなくとも、被告(慰謝料を請求された側)が事実関係を争わなければ、通常、証拠は必ずしも必要ありません。

  もっとも、被告が、不貞の事実を争った場合には、原則として、原告が不貞の事実を立証する必要があります。


4 証拠

 ①総論

  ここでは、不貞行為に基づく慰謝料請求訴訟において、証拠として提出されることがあるものについて、コメントします。

  なお、最終的には、当事者間に争いのある事実の立証については、個々の事案における裁判官の判断にゆだねられます。


 ② 写真、動画

   ラブホテルに配偶者と交際相手の異性が入っていく場面の写真、動画は、有力な証拠となることが多いと思います。


 ③ メール、SNSのやりとり

   内容によって、証拠としての価値が変わると思います。

   日常会話程度の内容であれば、通常、証拠としての価値は乏しいと思われます。


 ④ 性的関係があったことを認めたときにその場面を録音、録画したもの

   性的関係があったことをAさんが知った後、Bさんに問いつめたところ、BさんがCさんと性的関係にあったことを認めた場合、その場面を録音、録画したものがあれば、通常、証拠となります。

   もっとも、その証拠としての価値は、最終的には、裁判官の判断にゆだねられます。


 ⑤ 性的関係があったことを認める文書

   Bさんが、Cさんと性的関係にあったことを認める旨の文書があれば、通常、この文書は、証拠となります。

   もっとも、その証拠としての価値は、最終的には、裁判官の判断にゆだねられます。

   

 ⑥ 当事者尋問、証人尋問について

  慰謝料請求訴訟においては、当事者や証人の尋問が行われる場合があります。当事者、証人の尋問が行われた場合には、その尋問の結果も証拠の一つになります。

   もっとも、証拠としての価値は、その内容にもよりますので、一概には言えません。

   

5 まとめ

 

  不貞行為を理由とする慰謝料請求訴訟における立証について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

 
 
 

 

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