【コラム】離婚調停のポイント③慰謝料
離婚調停において、慰謝料の請求が問題となる場合があります。 性格の不一致によって離婚に至った場合などは、お互いに慰謝料を請求しない場合もあります。 調停手続きにおいて、慰謝料の支払いについて決める場合には、支払金額、支払期限、支払方法などについて合意する必要があります。また、慰謝料については、当事者間で合意して分割払いをする場合もあります。 また、当事者間で、慰謝料という名目ではなく、和解金、解決金などの名目で金銭の支払いを合意する場合もあります。 慰謝料について合意できない場合、離婚調停が不成立になる場合もあります。また、当事者間の合意によって、離婚調停自体を成立させつつ、慰謝料については、精算条項から除外し、別途、慰謝料を請求する側が訴訟をする余地を残す場合もあります。 慰謝料、調停手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |