【コラム】慰謝料請求を受けた場合の対応②不貞行為の否認
身に覚えがないにもかかわらず、不貞行為(不倫)を理由に慰謝料請求を受ける場合も考えられます。
不貞行為(不倫)については、慰謝料を請求する側が、常に訴訟においてこれを立証するに足る客観的な証拠を入手したうえで、請求をするとは限りません。
突然、身に覚えがないにもかかわらず、裁判所から、特別送達で不貞行為を理由として損害賠償請求を求める内容の訴状が届いた場合、どのように対処したらよいのでしょうか。
ここでは、第1回口頭弁論期日前の対処について、一般論を簡潔に説明します。 |
まず、裁判所から届いた封筒の中には、通常、訴状や証拠のほかに、期日呼び出し状が入っています。期日呼び出し状には、第1回口頭弁論期日が記載されています。
訴状の請求の趣旨において、原告がどのような請求をしているのか確認するとともに、請求の原因において、請求の根拠が何か、確認します。
訴状の請求の趣旨において、原告がどのような請求をしているのか確認するとともに、請求の原因において、請求の根拠が何か、確認します。
訴訟が提起されると、被告は、まず、答弁書を定められた日までに提出します。
答弁書を提出することなく、第1回口頭弁論期日を欠席すると、被告にとって不利になりますので、注意が必要です。
また、民事訴訟法は、裁判所において当事者が自白した事実は、証明することを要しない旨規定しています。また、民事訴訟法は、当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす旨規定しています(民事訴訟法159条1項本文)。
この規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用されます(民事訴訟法159条3項本文)。
答弁書を提出することなく、第1回口頭弁論期日を欠席すると、被告にとって不利になりますので、注意が必要です。
また、民事訴訟法は、裁判所において当事者が自白した事実は、証明することを要しない旨規定しています。また、民事訴訟法は、当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす旨規定しています(民事訴訟法159条1項本文)。
この規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用されます(民事訴訟法159条3項本文)。
答弁書では、通常、訴状の請求原因事実について、認否しますので、認否する際には、注意が必要です。
民事訴訟手続きについては、概略を説明するだけでもかなりの分量になり、このコラムでは、十分説明することは、とてもできません。
訴状を受け取り、民事訴訟の被告になった場合には、弁護士にご相談ください。