離婚におけるモラルハラスメント(モラハラ)チェックリスト
1 はじめに
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉、態度、行動などで相手方を精神的に追い詰める行為のことをいいます。
2 モラハラチェックリスト
モラハラか否か、なかなか判断することは難しいと思います。
モラハラの可能性がある相手方の言動や被害者の方の反応などについて、チェックリストを作成しました。
相手方にモラハラをされているかもしれないと感じたら、周りの方に相談をしてはいかがでしょうか。また、法律問題については、弁護士に相談をされてはいかがでしょうか。
①配偶者が自宅に帰ってくると、ドキドキしたり、心臓の鼓動が早くなっていると感じる
②配偶者の顔色をみながら、配偶者を怒らせないように行動してしまう
③久しぶりに家族と会ったとき、いつもと表情が違うと言って心配されたことがある
④友人や自分の親戚と会うことが減った
⑤配偶者は十分な収入があるのに、生活費として渡される金額では、節約しても生活費が足りず、実家からお金を借りたことがある
⑥家計を管理し、節約して生活しているが、配偶者からお金の使い道を細かく聞かれる
その一方で、配偶者が、どのようにお金を使っているか、分からない
⑦作った料理を、気に入らないという理由で配偶者が食べないことがある
⑧家計の収入の大半は、配偶者の収入であるが、配偶者から「誰のおかげで生活ができているのか」と言われる
⑨何か言っても、配偶者から、言い返えされてしまい、最後には、私が悪いことになっている
⑩配偶者が上、私が下という上下関係があると思う
⑪配偶者から、しばしば馬鹿にされる
⑫配偶者のすることに対して何も言えなくなってしまっている
3 離婚手続と弁護士
(1)離婚の種類
離婚には、主に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは、夫婦間で話し合って、合意に達して、離婚届を市区町村役場に提出して成立する離婚の形式をいいます。
調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続において夫婦間で話し合い、合意に達して離婚をすることをいいます。
裁判離婚とは、調停手続で離婚することについて合意に達せず、離婚訴訟を提起して、離婚請求を認める判決によって離婚を成立させることをいいます。離婚を認める判決が確定することによって、離婚が成立します。
(2)協議離婚と弁護士
弁護士は、協議離婚について、ご依頼者の代理人となることができます。
弁護士は、ご依頼者の方の代理人となって、相手方と離婚することやその条件について、交渉をします。
相手方が離婚に応じない場合には、離婚調停の申立を検討することが多いと思います。
(3)調停離婚と弁護士
弁護士は、離婚調停の手続について、ご依頼者の方から、ご依頼を受けると、家庭裁判所に調停申立書を提出します。
離婚調停の期日には、ご依頼者の方と一緒に出席をし、法律的な意見を述べたりします。
調停手続は、話し合いの手続ですので、相手方が離婚に応じない場合、離婚調停は、不成立になります。この場合、離婚訴訟の提起を検討することが多いと思います。
(4)裁判離婚と弁護士
弁護士は、離婚訴訟の手続について、ご依頼者の方から、ご依頼を受けると、家庭裁判所に訴状を提出します。
弁護士は、打ち合わせをしながら、法的主張を記載した書面を提出したり、証拠を提出したりします。期日には、尋問期日などご本人のご出席が必要な場合を除き、弁護士のみの出席で問題がないことが多いです。尋問期日には、弁護士が、ご依頼者とあらかじめ打ち合わせをして、リハーサルをします。
離婚訴訟において、和解の話し合いがなされる場合がありますが、和解条項について、弁護士が交渉をしたり、和解条項の文言について、助言したりします。
和解が成立せず、判決が言い渡される場合、離婚請求を認容する判決が確定すると、離婚が成立します。
4 まとめ
離婚、モラハラについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。