モラハラ(モラルハラスメント)で離婚するために、どのような証拠が必要ですか?

1 はじめに

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉、態度、行動などで相手方を精神的に追い詰める行為のことをいいます。

相手の人格を否定するような発言、相手方をおとしめるような発言、相手方を威圧するような発言などは、モラハラに当たる可能性があります。例えば、夫が、妻に対し、「誰のおかげで生活ができていると思っているのか」「家から出て行け」「何もできない」などと言う場合、モラハラに当たる可能性があります。また、些細なことで不機嫌になる、部屋を出て行くときにわざと大きな音を立てて扉をしめるなどの態度も、モラハラに当たる可能性があります。

それでは、モラハラを理由として、離婚をするためには、どのような証拠が必要になるのでしょうか?

2 モラハラと離婚原因

(1)離婚原因は、民法は、

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき

の5つを規定しています。

モラハラは、婚姻関係を継続し難い重大な事由にあたるか否かが問題になることが通常です。

離婚を求める側が、モラハラと感じた相手方の言動を具体的に主張したうえで、婚姻関係を継続し難い重大な事由があると主張することになると思います。

(2)離婚訴訟の手続

①離婚調停の申立をし、調停での話し合いを継続しても合意に達する見込みがないと裁判所が判断した場合、離婚調停は、不成立となることが通常です。

離婚調停が不成立になった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起することを検討することになります。

②離婚訴訟は、原告が家庭裁判所に訴状を提出することから始まります。

裁判所は、第1回期日を決めて、被告に訴状を送達します。

被告は、期限までに答弁書を提出します。

その後、継続して、期日が開催されることが通常です。

当事者双方は、お互いに主張を書面に記載して提出し、証拠を提出します。

その後、当事者の尋問が行われます。証人尋問が行われる場合もあります。

③弁護士を委任すると、裁判の期日は、弁護士のみの出席で問題ない場合が多いです。   もっとも、当事者尋問の期日など、当事者の方のご出席をお願いする場合もあります。   弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、主張を記載した書面を作成したり、証拠を提出したりします。

尋問期日についても、ご依頼者の方と事前に打ち合わせをして、準備します。

和解に至る場合、和解条項について、弁護士が助言をします。

当事者が合意に達し、和解離婚が成立すると、離婚することができます。

④和解に至ることなく、審理終結に至ると、裁判所は、判決をします。

判決に不服のある当事者は、控訴することができます。

離婚を認める判決が確定すると、離婚することができます。  

3 モラハラと証拠

(1)民事訴訟では、争いのある事実関係については、通常、証拠によって立証することが必要になります。それでは、どのようなものが証拠になるのでしょうか。

①録音

相手方との会話を録音したデータが、証拠になる場合があります。

②メール、SNS等

相手方から送信されてきたメール、SNS等が、証拠になる場合があります。

③証人の証言

相手方のモラハラを目撃した証人がいて、証人尋問を裁判所が採用した場合には、法廷での証人の証言が証拠となります。

④当事者の証言

離婚訴訟において、判決に至る場合、当事者尋問をすることが通常です。

当事者の法廷での証言が証拠になります。

(2)証拠力(証拠としての価値)

証拠になることと、証拠として、立証しようとする事実をどれだけ認定してもらえるかは、別の問題となります。

一般論として、客観性の高い証拠のほうが、証拠としての価値が高いことが多いです。   例えば、AさんとBさんの会話を録音したデータのほうが、Aさんが、Bさんの発言内容を述べた法廷での証言よりも価値が高いことが多いです。

4 まとめ

離婚に関するご相談は、弁護士までご相談ください。

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