弁護士から不倫の慰謝料請求をする電話がきた方へ

1 はじめに

弁護士から、突然、電話があり、不倫の慰謝料請求を受けるというケースがあります。

このような場合、どのように対応したら良いのでしょうか。

2 弁護士から電話があったときの対応

弁護士を代理人に選任して慰謝料を請求する場合、弁護士から、電話があるのではなく、配達証明付きの内容証明郵便で慰謝料を請求する書面が届くことが多いと思います。

当事務所が、不倫の慰謝料請求をする方からご依頼を受けた場合には、いきなり相手方に電話をすることはしていません。当事務所では、配達証明付きの内容証明郵便で慰謝料を請求する書面を送ります。

しかし、近年、一部の法律事務所では、弁護士が書面を送ることなく、いきなり電話をして慰謝料を請求するということがあり、実際に、当事務所でも、弁護士から電話があり、慰謝料請求を受けたというご相談を受けたことがあります。

この場合、個人的な意見ですが、その場で回答をすることなく、弁護士と相談をしてから回答をすると答えて、電話を切るのが一つの方法だと思っています。

そもそも、電話を受けた側は、突然のことで、冷静に対応することが難しい場合が多いと思います。また、相手方が弁護士という法律、交渉のプロであるのに対し、請求を受けた側は、一般の市民の方であり、不意にかかってきた電話で、対等に交渉をすることは難しい場合が多いと思います。

そこで、個人的な意見にはなりますが、弁護士に相談をすると言って、電話を切って、実際に弁護士に相談をすることが一つの方法だと思っています。

3 弁護士に依頼することのメリット

慰謝料の請求を受けた側が弁護士を依頼すると、弁護士は、相手方(慰謝料を請求する側)の代理人弁護士に対し、受任通知を発送します。相手方の代理人弁護士は、慰謝料の請求を受けた側が弁護士に依頼すると、本人には直接連絡をとることができず、弁護士に連絡をします。

このようにして、弁護士同士で、慰謝料に関する交渉がスタートします。

慰謝料の請求を受けた側は、弁護士を通じて自らの主張を相手方に伝え、弁護士を通じて、慰謝料について、交渉をします。

慰謝料について合意に達した場合には、書面を作成して、手続は、終了します。

書面を作成するにあたっては、単に慰謝料を支払うという内容だけでなく、口外禁止条項や求償権を行使しないことを約束する条項など、様々な内容の取り決めがなされる場合もあります。書面を作成するにあたっては、弁護士が合意の内容について、説明します。

交渉が合意に達しない場合には、訴訟に至る場合もあります。

訴訟になった場合、引き続きご依頼をいただければ、弁護士が代理人として活動します。

4 まとめ

不貞の慰謝料請求を受けた場合には、弁護士にご相談ください。

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