相手方に弁護士がついた方へ

1 はじめに

相手方が弁護士を委任し、内容証明郵便が届いたり、家庭裁判所から届いた離婚調停の申立書に代理人弁護士の名前が記載されている場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

相手方(配偶者)が代理人弁護士を立てている以上、相手方に直接連絡することは控えたほうが良いと思います。弁護士が代理人になっている以上、代理人弁護士が交渉窓口となります。

 一方、弁護士は、法律の専門家であり、交渉のプロでもあります。相手方代理人に直接連絡することは、こちらにとって、不利になる可能性もあります。

2 離婚協議の代理

 離婚の協議について、弁護士を代理人に選任することができます。

 弁護士を代理人に選任すれば、双方弁護士を通じて交渉をすることになります。

3 離婚調停の代理

離婚調停の手続を弁護士に依頼すれば、調停期日には、弁護士が同席します。弁護士は、代理人として、法的な主張を述べたりします。

また、その場で弁護士の助言を受けることができます。

 裁判所に主張書面や証拠を提出する場合には、弁護士と打ち合わせをして、主張書面の内容を検討したり、どのような証拠を提出するか検討します。そのうえで、主張書面や証拠を提出します。

4 離婚訴訟の代理

 離婚調停の手続において、合意に達せず、不成立で終了した場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起することが通常です。

 離婚訴訟を代理人に選任すれば、訴訟の期日には、原則として、代理人弁護士が出席します。ただし、尋問期日など、当事者の方にご出席をお願いする期日もあります。

離婚訴訟においては、主張を記載した準備書面を提出したり、証拠を提出したりしますが、弁護士がご依頼者の方と打ち合わせをしながら、どのような主張をするか、どのような証拠を提出するかを決めます。

5 まとめ

実際に離婚事件について、弁護士に依頼をすると、何度も打ち合わせをすることが多いと思います。地元の弁護士であれば、打ち合わせがしやすいと思います。

相手方が離婚について弁護士に委任をしたときは、お早めに地元の弁護士までご相談ください。

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