20代、30代で離婚についてお悩みの方へ
はじめに
20代、30代の離婚においては、どのようなことがポイントとなるのでしょうか。
20代、30代のご夫婦で子供がいる場合、子供が幼い場合が多く、子供の親権が争点となる場合が増えてきたと感じます。例えば、子供が中学生や高校生の場合には、子供の親権については、子供の意思が重要だと思います。もっとも、子供が幼稚園に通っている場合などには、子供が中学生や高校生の場合と比べて、子供の意思の重要度は下がると思います。
20代、30代の離婚については、どのようなことがポイントになるのでしょうか。
20代、30代のポイント
親権
20代、30代では、夫婦間に子供がいる場合、子供が幼いことが多く、親権について、争点になる場合があります。
面会交流
離婚に際して、相手方が親権者となる場合、面会交流の条件がポイントになる場合もあります。
養育費
子供が幼い場合、養育費の支払終期までの期間が長くなるため、1ヶ月の養育費の金額について少額の差であっても、支払終期までの総額では高額になるケースもあります。
そのため、養育費の金額がポイントになることが少なくありません。
慰謝料
相手方に不貞行為がある場合などには、慰謝料が問題となる場合があります。
財産分与
20代、30代の方の場合、婚姻期間が短い場合も多く、財産分与の対象となる財産がない、あるいは、少額にとどまる場合も少なくありません。
もっとも、財産分与の対象となる財産がある場合には、忘れず検討することが必要だと思います。
年金分割
20代、30代の方の場合、婚姻期間が短い場合も多く、また、年金受給年齢に達するまで長い期間がありますが、年金分割の対象となる年金がある場合には、年金分割の手続きを忘れずにしておくことが大切だと思います。
まとめ
若い世代の方のなかは、弁護士に相談をすることには心理的な抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、ご相談者の方の権利の実現のためには、弁護士にご相談をされて、どのような法的な権利が認められているか、知ることも重要だと思います。
離婚について、分からないことがありましたら、お早めに弁護士までご相談ください。