女性のための離婚相談
よくあるお悩み・ご相談
子供が独立し、夫との婚姻生活を継続することが苦痛に感じるようになったが、将来の経済的不安から離婚に踏み切れない。
夫と別居したが、幼い子供がおり、養育費がいくらもらえるか、知りたい。
夫から突然離婚を切り出され、弁護士から受任通知が届き、どうしたらよいか分からない。
夫が不貞行為をしていることが分かった。
といったお悩みをうかがうことがあります。
このような問題に対し、どのように対応したら良いのでしょうか。
女性でよくある離婚トラブル
財産分与
財産分与は、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
婚姻期間が長くなり、財産を形成していると、財産分与の金額が高額になる場合もあります。
自宅の不動産、自動車といった財産は、把握しやすいことが多いと思います。
一方、退職金、確定拠出型年金、財形貯蓄、持株会、生命保険の解約返戻金などの財産がある場合もあります。
慰謝料
慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
例えば、夫の暴力が原因となって、夫婦関係が破綻に至ったときは、妻は、夫に対し、慰謝料請求をすることが考えられます。
また、夫の不貞行為が原因で離婚に至った場合、妻は、夫に対し、慰謝料請求をすることが考えられます。
なお、妻は、不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求をすることができますが、ここでは、夫婦の問題に限定して説明します。
親権
離婚にあたり、親権者を決める必要があります。
離婚訴訟においては、
①監護の継続性(同居中に主たる監護者として監護、養育していた親、現実に監護をしている親が親権者に指定されやすい)
②母親優先(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい)
③子の意思の尊重(年齢の高い子についてはその意思を尊重する)
といった傾向があると考えられます。
養育費
離婚にあたり、未成熟子がいるときは、養育費が問題となります。
養育費の金額は、通常、双方の収入をもとに、算定されます。
養育費の支払いは、長期間におよぶことも少なくありません。
適正な養育費を算定することが重要だと思います。
面会交流
面会交流とは、一般に、離婚後、子供を監護していない親が、子供と面会して一緒に時間をすごしたりするなどの交流をすることをいいます。
妻と夫が面会交流について合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる場合もあります。
婚姻費用
夫婦には、婚姻費用分担の義務があります。
夫が十分な婚姻費用を任意に支払っている場合は別として、夫が婚姻費用を支払っていない場合などには、妻が調停の申し立てを検討する場合もあります。
離婚調停、離婚訴訟など、離婚に向けた手続が長期間にわたる場合には、婚姻費用の金額の累計が高額になる場合もあります。
離婚問題を弁護士に相談するべき理由とタイミング
離婚を具体的に考えるようになったとき
離婚を具体的に考えるようになったとき、多くの方にとって、離婚は、初めての経験だと思います。
財産分与、慰謝料など金銭の問題について、どのようなことが問題となるか、養育費、婚姻費用の目安の金額はいくらか、あらかじめ知っておいたほうが、離婚に向けて手続を進めてよいか否か判断する材料になる場合が多いと思います。
また、離婚調停、離婚訴訟とは、どのような手続きか、知っておいたほうが手続きをすすめるうえで、有益な場合が多いと思います。
離婚を具体的に考えるようになったときは、弁護士にご相談をするタイミングだと思います。
調停申し立てなど裁判所の手続きがなされたとき
夫が離婚調停を申し立てたときには、弁護士を依頼しない場合には、妻が裁判所の期日に一人で出席し、調停委員の先生と話をすることになります。
夫が、調停手続などの裁判所の手続きを申し立てたときは、弁護士にご相談をするタイミングだと思います。
夫に弁護士がついたとき
夫に代理人弁護士がついて、受任通知が届いた場合、妻が弁護士を依頼しない場合には、妻が直接相手方弁護士とやりとりをする必要が生じます。例えば、養育費の算定という問題一つをとっても、何を基準に算定をすればよいか、どのような資料を相手方に求めたらよいかなど、妻自身が判断して、相手方の弁護士と直接やりとりをする必要があります。
また、調停手続において、夫に代理人弁護士がついている場合には、夫は、弁護士が同席して、調停委員の先生と話をすることができます。一方、妻が弁護士を依頼しない場合には、妻自身が、一人で調停委員の先生と話をすることになります。
夫に弁護士がついたときは、弁護士に相談するタイミングだと思います。
当事務所の女性のための離婚相談サポート
当事務所では、女性のための離婚相談のサポートを行っています。
当事務所では、経験豊富な弁護士が女性のための離婚のご相談に対応いたします。
また、平日午後7時からご相談の開始にも対応しています。
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