男性のための離婚相談について、弁護士が解説
1 よくあるお悩み・ご相談
定年が近くなったタイミングで、離婚調停をおこされて、財産分与を請求されている。
妻が不貞行為をしていることが分かった。
妻が家を出て行ったが、突然、弁護士から受任通知が届き、婚姻費用を請求されている。
妻が子供を連れて家を出て行ってしまい、子供と会うことができない。といったお悩みをうかがうことがあります。
このような問題に対し、どのように対応したら良いのでしょうか。
2 男性でよくある離婚トラブル
(1)財産分与
財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
婚姻期間が長くなり、財産を形成していると、財産分与の金額が高額になる場合もあります。
(2)慰謝料
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
例えば、妻の不貞行為があった場合には、夫が妻に対し、慰謝料請求をすることが考えられます。
なお、夫は、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求をすることが考えられますが、ここでは、夫婦の問題に限定して説明します。
(3)婚姻費用
夫婦は、婚姻費用分担の義務があります。
突然、妻が自宅を出ていった場合でも、通常、婚姻費用分担の義務があります。夫の収入が妻の収入よりも多い場合など、多くのケースでは、夫が妻に対し、婚姻費用を支払うことになります。
なお、例えば、不貞行為をおこなった妻が、不貞行為の相手方と同棲をしながら婚姻費用を請求するようなケースでは、妻の生活費に相当する部分の婚姻費用の請求が認められない場合もあります。
(4)親権
離婚にあたり、親権者を決める必要があります。
離婚訴訟においては、
①監護の継続性(同居中に主たる監護者として監護、養育していた親、別居後に現実に監護をしている親が親権者に指定されやすい)
②母親優先(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい)
③子の意思の尊重(年齢の高い子についてはその意思を尊重する)
といった傾向があると考えられます。
(5)養育費
離婚にあたり、未成熟子がいるときは、養育費が問題となります。
養育費の金額は、通常、双方の収入をもとに、算定されます。
養育費の支払いは、長期間におよぶこともすくなくありません。
適正な養育費を算定することが重要だと思います。
(6)面会交流
面会交流とは、一般に、離婚後、子供を監護していない親が、子供と面会して一緒に時間をすごしたりするなどの交流をすることをいいます。
夫と妻が合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる場合もあります。
3 男性の離婚を弁護士に相談するべき理由とタイミング
(1)離婚を具体的に考えるようになったとき
離婚を具体的に考えるようになったときには、多くの方にとって、離婚は、初めての経験だと思います。具体的にどのようなことを話し合うか、どのような手続で離婚に向けて進めていくか、あらかじめ知っておいたほうが、離婚に向けた手続きをすすめやすい場合が多いと思います。
離婚を具体的に考えるようになったときは、弁護士にご相談をするタイミングだと思います。
(2)調停申し立てなど裁判所の手続きがなされたとき
妻と別居し、妻が離婚調停や婚姻費用分担調停を申し立てたときには、弁護士を依頼しない場合には、夫が裁判所の期日に一人で出席し、調停委員の先生と話をすることになります。
妻が、調停手続などの裁判所の手続きを申し立てたときは、弁護士にご相談をするタイミングだと思います。
(3)妻に弁護士がついたとき
妻に代理人弁護士がついて、受任通知が届いた場合には、弁護士を依頼しない場合には、夫が直接相手方弁護士とやりとりをする必要が生じます。
また、調停手続において、妻に代理人弁護士がついている場合には、妻は、弁護士が同席して、調停委員の先生と話をすることができます。一方、夫が弁護士を依頼しない場合には、夫自身が、一人で調停委員の先生と話をすることになります。
妻に弁護士がついたときは、弁護士に相談するタイミングだと思います。
4 当事務所の男性のための離婚相談サポート
当事務所では、男性のための離婚相談のサポートを行っています。
当事務所では、男性弁護士が在籍しており、経験豊富な男性弁護士が男性のための離婚のご相談に対応いたします。
また、平日午後7時からご相談の開始にも対応しています。
離婚について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。