離婚をしたいが口論になり、話し合いができない場合の対応について弁護士が解説
1 はじめに
離婚を申し入れたものの、お互いに感情的になってしまい、相手方と口論となったり、離婚を申し入れても、相手方がこれに応じない場合もあると思います。
このような場合、当事者間で、離婚の話し合いを続けても、お互いに感情的になって、対立を深めたりする可能性もあります。
当事者間で話し合いをしても解決につながらない場合、離婚を求める側は、どのようにしたらよいのでしょうか。
2 離婚の手続
(1)弁護士を通じた離婚協議
相手方が離婚に応じない場合、まず、弁護士を通じて、離婚の協議をすることが考えられます。
婚姻関係が破綻しており、相手方にとっても婚姻関係を継続する意味が乏しい場合、相手方に代理人が就任するなどして、離婚に向けた協議が進展する可能性もあります。
また、弁護士を代理人に選任すれば、弁護士を通じて、ご本人のご意向を伝えることとなり、相手方と直接話をする必要はありません。
(2)離婚調停
離婚の協議をして、協議が進展しなかったり、はじめから、協議をしても進展が見込めない場合などには、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることが考えられます。
弁護士を代理人に選任して、家庭裁判所に離婚調停を申し立てれば、調停期日には、弁護士が同席します。
(3)離婚訴訟
離婚の調停手続をしても、離婚に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することが考えられます。
弁護士を代理人に選任すれば、弁護士が訴状を作成して家庭裁判所に提出し、期日には、原則として、弁護士が出席します。
民法は、離婚原因として
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
の5つを規定しています。
離婚訴訟では、原告(訴える側)は、上記の離婚原因に該当する具体的事実を主張し、相手方がこれを争ったときは、立証方法を検討して、手続きを進めていくことになります。
3 婚姻費用の請求
離婚を求める側が、相手方よりも収入が少ない場合や子供を監護、養育している場合などには、相手方に対し、婚姻費用を請求することが考えられます。
婚姻費用を請求しても、相手方が支払わない場合、家庭裁判所に婚姻費用を請求する調停を申し立てることを検討することが多いと思います。
4 まとめ
離婚を申し入れても、口論となってしまい、離婚に至らない場合の対応については、弁護士までご相談ください。