離婚に合意した相手方と離婚条件を話し合う必要がある方へ
はじめに
夫婦の間で、離婚することを合意している場合、未成年の子がいる場合には、親権者を定めて、離婚届を提出することで、協議離婚は、成立します。
しかし、離婚時には、離婚後の生活を見据えて、協議すべきポイントがあります。
そこで、離婚時に決めておく必要のある主なポイントを紹介します。
離婚時に決めておく必要のある主なポイント
(1)財産分与
①財産分与の対象財産
結婚後に双方の協力によって取得した財産は、名義が夫名義であっても、妻名義であっても、原則として、財産分与の対象となります。
なお、例えば、親から相続によって得た不動産などは、財産分与の対象とならないと考えられます。
②財産分与の比率
原則として、折半となります。
(2)慰謝料
相手方の不倫などが原因で婚姻関係の破綻に至った場合など、相手方に慰謝料を請求する場合があります。
もっとも、例えば、性格の不一致で離婚に至った場合など、双方ともに相手方に慰謝料を請求できないこともあります。
(3)養育費
子どもの親権者となり、実際に子どもを監護、養育する側は、通常、相手方に対し、養育費を請求します。
養育費の金額については、原則として、双方の収入によって決まります。具体的な養育費の金額は、標準算定表を基準とするケースが多いと思います。
(4)面会交流
子どもを監護していない親が、子どもとの面会交流を求めるケースがあります。
特に、子どもが幼い場合、離婚に際し、親同士で、面会交流の方法等を協議して合意する場合があります。
(5)年金分割
①対象となる年金
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を分割します。
国民年金は、年金分割の対象とはなりません。
②按分割合
公平になるように分割します。
離婚条件を話し合う際、弁護士に依頼すべきケース
夫婦間で、離婚の条件について、冷静に話し合い、合意に達することができれば、問題がありません。
もっとも、
①感情的になってしまい、相手方と合理的な話し合いができない
②相手方からDV等があり、対等な話し合いにならない
③財産分与の対象となる財産が複雑で、当事者間では、整理できない
など、弁護士に依頼して、合理的な解決を目指すことを考えても良いケースもあると思います。
弁護士に依頼するメリット
(1)法律と交渉のプロである弁護士に離婚条件の交渉を任せられる
弁護士は、法律のプロであるとともに、日常的に代理人として様々な交渉をしています。
また、仮に、話し合いがまとまらないときでも、弁護士は、離婚調停、離婚訴訟の代理をすることもできますし、将来の調停、訴訟を見据えて、離婚条件の交渉をすることもできます。
また、第三者である弁護士の立場から助言を受けることで、客観的で冷静な解決基準を考えることができる場合もあります。
(2)合意の内容を文書として残すことの助言を得ることができる
離婚条件について、合意に達した場合でも、単なる口約束では、相手方が合意を守らなかったときに、困ってしまいます。
弁護士に依頼することにより、公正証書など合意の内容を文書で残すことや、合意の文言について、弁護士の助言を得ることができます。
5 離婚について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。
離婚について合意している場合、離婚後に後悔をしないためにも、離婚条件をお互いに納得できる形で決めておくことが望ましいと思います。また、合意した内容を書面に残すことが、離婚後の無用なトラブルを防ぐことにつながります。
離婚について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。