離婚調停を申し立てたい方へ

1 はじめに

 離婚調停の申立を検討している方は、今後、離婚調停の申立を進めるにあたり、どのようにしたらよいのでしょうか。

 離婚の手続については、

 ①夫婦間で離婚の話し合いをし、

 話し合いがまとまらなければ、

 ②離婚調停の申立をし、

 離婚調停が不成立になった場合には、

 ③離婚訴訟を提起する

 という流れで進むことが多いと思います。

 もっとも、モラハラを受けていて、相手方に対して恐怖心を抱いており、直接話し合いをすることが難しい場合などには、はじめから調停の申立をすることもあります。

2 離婚調停の手続

(1)離婚調停の手続

 ①申立

 家庭裁判所に離婚調停の申立書を提出します。

 戸籍謄本や収入印紙など必要なものを添付します。

 ②調停期日

 調停期日に出席し、調停委員の先生を介して相手方に意向を伝えます。

 相手方の意向は、調停委員の先生を介して伝わります。

 言い分を主張書面にまとめて裁判所に提出したり、証拠を提出する場合もあります。

 ③調停が成立したとき

 調停手続で合意に達したときは、裁判所は、調停調書を作成し、手続が終了します。

 ④調停が不成立になったとき

 合意に達することなく、調停が不成立になったときには、離婚の手続を進めるには、離婚訴訟を提起することになります。

(2)当事務所の業務

 当事務所では、離婚調停の申立の委任を受けています。

 弁護士は、離婚調停の申立について委任を受けた場合、離婚調停の申立書を作成し、裁判所に提出いたします。

 弁護士は、調停期日にご依頼者の方と一緒に出席し、法的意見を述べるなどします。

 また、ご依頼者の方は、その場で弁護士に質問をしたり、相談をしたりすることができます。

 弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをして、主張書面を提出したり、証拠を提出する場合があります。

3 離婚調停で問題となる場合がある主な事項

 ①離婚

 離婚調停が成立するためには、離婚について、当事者間で合意に達する必要があります。

 ②子供の親権

 未成年の子がいる場合には、離婚にあたり、親権者を決める必要があります。

 ③慰謝料

 夫婦関係の破綻の原因を作った側が、相手方に対し、慰謝料を支払う場合があります。

 性格の不一致の場合など、慰謝料が発生しない場合もあります。

 ④財産分与

 結婚後に形成した財産を清算します。

 相続で得た財産など、財産分与の対象とならない財産もあります。

 ⑤養育費

 養育費の金額については、標準算定表を参考にすることが多いです。

 ⑥年金分割

 婚姻期間中の厚生年金の掛け金の記録を公平に分けます。

 ⑦面会交流

 未成年の子と同居していない親との面会について取り決める場合もあります。

4 まとめ

 離婚について、分からないことがござましたら、弁護士までご相談ください。

 個別の事案については、弁護士にご確認ください。

初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
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