慰謝料を請求する場合

1 慰謝料の請求の手続

配偶者(夫または妻)が、不貞行為をした場合、不貞行為をした相手方に対し、慰謝料を請求する場合があります。

弁護士に委任して、慰謝料を請求する場合、

①内容証明郵便で慰謝料を請求する

②慰謝料を請求する訴訟を提起する

のいずれかを選択する場合が多いと思います。

2 内容証明郵便による慰謝料請求

内容証明郵便で慰謝料を請求する場合、通常、委任を受けた弁護士が書面を作成し、配達証明付の内容証明郵便にて、相手方に送付します。

相手方が請求額を支払えば問題はありませんが、そのような場合は、ほとんどないと思います。

相手方が弁護士を代理人に選任して交渉をしてくる場合や、支払も連絡もない場合もあります。

相手方が代理人を選任した場合、慰謝料の金額や和解の条件について、合意に達することができるか、弁護士が交渉をします。

和解にあたり、不貞行為を行った相手方が当方の配偶者との間で、会ったり、連絡をとったりしない旨の条項を入れたり、お互いに不貞の事実や和解の内容などを公にしない旨の条項を入れたりする場合もあります。

交渉の結果、合意に達した場合、弁護士が書面を作成します。

交渉が決裂した場合や慰謝料請求に対して支払いも連絡もない場合には、訴訟を提起するか否か、検討することが多いと思います。

3 訴訟について

(1)訴訟の提起

慰謝料請求訴訟を提起することを弁護士に依頼した場合、通常、弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出します。

(2)期日の出席

弁護士を依頼した場合、裁判の期日には、弁護士のみの出席で足りる場合もあります。

もっとも、例えば、本人尋問期日には、ご本人にご出席していただく必要があります。

(3)主張、立証

慰謝料請求訴訟を提起した場合、訴訟手続のなかで、必要な主張を書面にして提出したり、証拠を提出していくことが通常です。

例えば、被告(訴訟を提起された側)が不貞の事実を争った場合、原告(訴訟を提起した側)が、被告が不貞行為をした事実を立証する必要があります。

弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、どのような内容の書面を作成するか、どのような証拠をどのタイミングで提出するかなどを決めていきます。

(4)和解と判決

訴訟においても、当事者間で合意に達すれば、原則として、和解により、手続は、終了します。

訴訟では、和解に至らない場合、最終的には、判決にいたります。

判決主文に不服がある場合には、当事者が、控訴する場合があります。

(5)強制執行

訴訟が判決となり、判決で慰謝料請求が認められた場合、相手方が判決で認められた金額を支払わない場合には、通常、強制執行の手続をとることを検討することになると思います。相手方に財産等がない場合、判決で慰謝料請求が認められても、回収できない場合もあります。

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