離婚の理由
裁判離婚の項でも述べましたが、裁判離婚の場合、 下記の5項目のいずれかに該当する離婚原因がないと 離婚できません。 |
5つの離婚原因
①配偶者に不貞な行為があった時
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉のことを指します。継続しているかどうか、愛情の有無は関係ありません。
②配偶者から悪意で遺棄された時
協力・扶助・同居といった夫婦間の義務を、正当な理由なく果たさない行為のことをいいます。勝手に家を出てしまって生活費を渡さないなどがこれに該当する場合があると考えられます。
③配偶者の生死が三年以上明らかでない時
3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。なお、配偶者が7年間生死不明の場合には、裁判所に失踪宣告の申し立てができ、死亡したものとみなされると婚姻が解消します。
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮して裁判官が判断します。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
性格の不一致・多額の借金・家庭内暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがこれに該当する場合があると考えられます。
離婚が成立するか?
下記の典型的な理由について、離婚を申立てて離婚が成立するかをそれぞれ判例等に照らすと、次のように考えられます。
①性格の不一致
性格の不一致は、男性側・女性側からの申立てが最も多い離婚の申立て動機・原因です。しかし、裁判離婚では、性格が合わないということだけで、離婚が簡単に成立するとは限りません。性格の不一致に起因して具体的に生じた様々なトラブルが積み重なり、婚姻が破綻している場合は離婚が認められるケースもあります。
②不貞行為(浮気)
相手方が不貞行為の存在を争った場合には、不貞行為を証明する必要が生じます。不貞行為により婚姻関係が破綻した場合には、慰謝料を請求することもできます。
③暴力(DV)
暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく慰謝料やその他損害賠償を請求することもできます。暴力の事実などを相手方が争った場合には、その存在を立証する必要があります。
④借金等の経済的問題
多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生が、直ちに離婚原因になるわけではありません。ですが、下記のようなケースによって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求が認められることが多いと考えられます。
・浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする
・生活費を使い込んだ結果、夫婦が経済的に困窮する
・自宅に消費者金融から督促の電話がかかってくるにもかかわらず借金の問題を放置する
なお、個別のケースにおいて、裁判で離婚事由として認められそうかどうかは、弁護士にご相談ください。