医師の離婚問題

総論

夫婦の一方または双方が医師の場合、医師には、年収の高い方が多く、多額の財産を保有する方も多いため、多額の財産分与や養育費の金額が高額になる場合があります。

財産分与

(1)総論

通常、財産分与では、結婚後に形成された主に次の財産が対象になることが多いと考えられます。

①不動産(自宅、別荘など)、②預貯金、③有価証券(株式など)、投資信託、④保険契約の解約返戻金、⑤退職金請求権、⑥自動車、⑦動産(貴金属など)
医師の場合、高額な資産を保有している方もいるため、対象となる財産を把握することが大切であると考えられます。

(2)医療法人への出資

夫婦の一方または双方が医師で、結婚後に医療法人を設立し、その出資持分を保有している場合、出資持分が財産分与の対象となる場合があります。出資持分が財産分与の対象となる場合、いくらと評価するかという問題もあります。
また、結婚後の収入を原資として医療法人に金銭を貸し付けていた場合、貸付金が財産分与の対象となる場合があります。

(3)退職金請求権

勤務医の場合、勤務先、勤続年数によっては、退職金が支給される場合もあります。医療法人の理事、理事長の場合、保険契約を活用して、退職金の原資を確保し、理事、理事長が退任したときに退職金が支給されるケースもあります。

(4)動産

テレビ、タンスといった家財道具について、多くの場合経済的価値が少額であり、調停の席などで問題になるケースはあまりありません。結婚後に購入した宝石、指輪などの貴金属、中古品であっても高価で売却できるブランドの時計などは、財産分与の対象となる場合があります。

(5)財産分与の割合

財産分与の割合については、原則2分の1であると考えられます。
医師の場合、個人の高度に専門的な能力、技術によって多額の収入を得て、高額な資産を形成している方も多く、そのような場合にも財産分与の割合を2分の1にしなければならないか、問題になります。
過去の裁判例では、財産分与の割合として2分の1としなかった例もあります。

養育費

離婚の際の養育費としては、実務上、いわゆる算定表が用いられています。
しかし、算定表は、給与所得者の場合、年収2000万円(自営業の場合、1409万円)までのケースしか記載されていないため、例えば、給与収入が3000万円の場合、養育費をどのように算定するかが問題となります。

算定表の根拠となる計算方法に収入をあてはめて計算する考え方、高額な収入を得ている方がその収入の多くを生活費に使っているとは限らず、一定の貯蓄率を考慮する考え方などがあると思います。

この点は、個人的な考えですが、算定表を上回る収入があるケースの養育費の算定では、明確な判断基準があるのではなく、個別具体的な判断になるのではないかと思います。

配偶者を従業員として雇用している場合

医師が医療法人を設立し、配偶者を雇用している場合、離婚を理由に解雇できるのでしょうか。

配偶者の立場と従業員の立場は別と考えられますので、離婚を理由として解雇した場合、解雇自体が無効と判断される可能性は十分あると考えられます。

配偶者を従業員として雇用している場合、雇用関係の問題についても、解決策を検討する必要があります。

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