【Q&A】離婚後の養育費の請求
ご質問
私は、3年前に夫と結婚しました。
私の夫は、公務員として働いています。
私と夫の間には、2年前に長女が出生しました。
私は、夫と結婚する前から、公務員として働いており、産休、育休を取得し、現在も公務員として働いています。
私の収入と夫の収入では、夫の収入の方が、年間約300万円多いです。
私の収入と夫の収入では、夫の収入の方が、年間約300万円多いです。
私は、1年ほど前、大学の同級生だった男性と偶然会い、一緒に食事をしてところを夫の友人に見つかり、夫が知るところとなりました。
私とその男性は、一緒に食事をしただけですが、夫は、不貞を疑い、不仲になりました。
私は、半年前、夫と協議離婚をしました。
離婚に際し、私が長女の親権者となりました。
私は、離婚にあたり、書面などは、作成していません。養育費の取り決めもありません。
私は、夫に対し、養育費の請求をしたいと考えていますが、養育費は離婚するときに取り決めないと請求できないでしょうか。
弁護士の回答
離婚する際、養育費の取り決めがない場合、離婚に伴い、当然に養育費の請求ができなくなるわけではありません。
親権者が、実際に未成熟の子供を監護、養育している場合には、非監護親に対し、通常、養育費を請求できると考えられます。
もっとも、養育費については、通常、請求時からの養育費を請求することが通常であり、離婚時に遡って請求することは難しいと考えられます。
養育費について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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