【Q&A】女性のための慰謝料のご相談(慰謝料請求をする場合)
ご質問
私は、5年前に夫と結婚をしました。私と夫の間には、3歳の長女がいます。
私は、昨年の夏ころから、夫の行動が怪しいと思って調べたところ、夫が浮気をしていることが発覚しました。
私は、夫に問いつめたところ、夫は、浮気を認めました。
私は、子供も幼く、夫とは離婚したくないと思っています。
私は、夫の浮気相手に慰謝料を請求したいと思いますが、どのような方法がありますか。
弁護士の回答
弁護士に委任して、慰謝料を請求する場合、
①内容証明郵便で慰謝料を請求する
②慰謝料を請求する訴訟を提起する
のいずれかを選択する場合が多いと思います。 |
①内容証明郵便で慰謝料を請求する場合、
相手方が請求額を支払うとは限らず、相手方が弁護士を代理人に選任して交渉をしてくる場合や、支払も連絡もない場合もあります。なお、相手方が慰謝料を支払った場合、相手方が当方の夫に対し、求償をしてくる場合もあります。
相手方が請求額を支払うとは限らず、相手方が弁護士を代理人に選任して交渉をしてくる場合や、支払も連絡もない場合もあります。なお、相手方が慰謝料を支払った場合、相手方が当方の夫に対し、求償をしてくる場合もあります。
②慰謝料を請求する訴訟を提起した場合、
訴訟手続のなかで、必要な主張、立証をしていくことになります。
慰謝料請求訴訟を提起した場合、相手方が当方の夫に対して訴訟告知をしてくる場合があります。
慰謝料請求訴訟を提起した場合、例えば、相手方が不貞の事実を争った場合、原告側が立証する必要があります。
訴訟においても、当事者間で合意に達すれば和解が成立する場合もあります。
訴訟が判決となった場合、判決後、相手方が判決で認められた金額を支払わない場合には、通常、強制執行の手続をとることを検討することになると思います。相手方に財産等がない場合、判決で慰謝料が認められても、回収できない場合もあります。
慰謝料請求について、問題になることは多く、ここでは一部しか説明できません。
慰謝料請求について、詳しくは、弁護士までご相談ください。
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