【Q&A】年金分割における3号分割制度と届け出
ご質問
私は、平成22年に夫と結婚しました。
私は、結婚前に既に退職していたため、結婚時には、無職でした。
私は、夫と結婚した後、ずっといわゆる専業主婦でした。夫は、結婚時から現在まで大企業で会社員として働いています。
私は、夫と離婚することとなり、年金分割という制度があることを知りました。私には、いわゆる3号分割という制度が適用され、3号分割では夫との合意は不要であると聞きました。
私は、夫と協議離婚をする予定ですが、市役所に離婚届け出を提出すれば、当然に婚姻期間中の厚生年金記録が分割されるのでしょうか。
弁護士の回答
3号分割の場合でも、離婚届け出を市役所に提出するだけでは、年金分割はされません。
年金分割の手続きが必要であり、離婚後、法定の期間内に手続きをすることが必要になります。 年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
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